当事務所では、相続手続き全般について取り扱っております。また、司法書士で解決できないことであれば他士業の方を紹介させていただきますのでご安心ください。相続手続き全般の必要書類の主なものとして、被相続人については出生から相続開始までの戸籍・住民票の除票等が、法定相続人については、戸籍(謄)抄本がそれぞれ必要になります。当事務所では、戸籍請求からサポートさせていただきますのでご安心ください。
相続が発生し、不動産の名義変更をしたいのだけどどうしたらよいかわからない。
そんなとき、当事務所におまかせください。相続登記を得意とする司法書士が対応させていただきます。
不動産(土地や建物)の登記名義人が死亡した場合には、実際に相続した人に名義を変更する登記をする必要があります。その期限は定められていませんが、時間がたつと書類を集めるのが困難になる場合もありますので早めに済ませることをおすすめします。
亡くなった父名義の銀行の預金を解約したいのですがどうしたら良いかわからない。
そんなとき、当事務所におまかせください。相続手続きを得意とする司法書士が対応させていただきます。
被相続人名義の銀行口座があった場合、銀行が亡くなられたことを知ると口座が凍結されてしまいます。そして、この口座を解約するためには一定の手続きが必要となります。当事務所では預金解約等の手続きも行っております。
亡くなった父に借金があったのですが、財産がないので困っています。
そんなとき、当事務所におまかせください。相続手続きを得意とする司法書士が対応させていただきます。
相続放棄とは、法に定められた方式に従い、被相続人が遺した財産を一切承継しない旨の意思表示を行うことをいい、相続放棄をした者は初めから相続人でなかったものとなる制度です。
一般的には、積極財産より消極財産が明らかに多い場合にこれらを承継したくないときに利用します。積極財産だけ受け取って、消極財産は受け取らないということはできません。
相続放棄は家庭裁判所に対する申述による方法でしか行うことはできません。
相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知った時から3か月」以内にしなければなりません。
必ずしも亡くなられてから3か月とは限りませんので、まずはご相談ください。
当事務所では家庭裁判所に対する相続放棄申述の書類作成を行っております。