当事務所では、相続手続き全般について取り扱っております。また、司法書士で解決できないことであれば他士業の方を紹介させていただきますのでご安心ください。相続手続き全般の必要書類の主なものとして、被相続人については出生から相続開始までの戸籍・住民票の除票等が、法定相続人については、戸籍(謄)抄本がそれぞれ必要になります。当事務所では、戸籍請求からサポートさせていただきますのでご安心ください。
遺言書を書きたいけど、どうしたら良いかわからない
そんなとき、当事務所におまかせください。遺言を得意とする司法書士が対応させていただきます。
遺産の遺し方などを指定したい場合、遺言書を作成する必要があります。
通常の遺言の代表的なものとして ①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 があります。
1. 自筆証書遺言
遺言の全文、日付及び氏名をすべて自分で記載し、名前の下に押印して作成します。
2. 公正証書遺言
公証役場の公証人の作成する公正証書によってなされます。
当事務所では、公正証書遺言をおすすめしており、遺言書の文案作成をお手伝いさせていただいております。
また、遺言書には「付言」というものがあります。これは、財産をあげるとかではなく、ご本人の気持ちを書く部分です。
ただ単に遺産の内容が書いてあるだけより、書いたご本人の気持ちをくみ取れる内容の方が良いと考えております。
当事務所では、「~さんへのお気持ちを教えていただけますか?」等の質問をする形で付言事項を作成し、円満な相続へ向けての文案作成を目指しております。
自筆の遺言が見つかったのだけどどうしたら良いかわからない。
そんなとき、当事務所におまかせください。相続手続きを得意とする司法書士が対応させていただきます。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならず、また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。ただし、公正証書による遺言を除きます。
検認とは、後日遺言書が偽造等で書き換えられないようにするために遺言書の形式態様等の方式に関する事実を調査し、遺言書の現状を確保するための手続です。
当事務所では裁判所に提出する遺言書検認の書類作成を行っております。