「法定後見」
すでに判断能力が不十分な方々について家庭裁判所により選任された後見人等が支援をするものです。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
「任意後見」
判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備え、自分の選んだ信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めた契約を公正証書で結んでおくものです。
判断能力が低下した後、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が支援をします。
裁判所に対して後見等の申し立てをする場合、提出しなければならない書類はたくさんありますのでその全てを準備するというのはなかなか大変なことです。
そこで、当事務所では親族の方が後見人等になる申し立てに関する書類作成をお手伝いしております。
当事務所では裁判所に提出する書類を作成し、提出時の面談にも同行してサポートいたしますので、「なれない裁判所で不安」という心配もいりません
(一部裁判所では同席させてもらえない場合もありますので予めご了承ください)。
申し立て後、後見人に選任された際に、改めて財産目録を提出するのですが、当事務所ではそこまでの手続きをサポートさせていただいております。
また、その後の裁判所への報告は後見人の方から報告していただくのですが、こちらもスムーズに進むようにひな形をプレゼントし、記載方法をお教えするサービスも行っております。
当事務所では、次の様なご相談についても受け付けております。
○貸したお金を返して欲しい
○賃料を払ってくれないので出てって欲しい
○残業代を払って欲しい
※訴額が140万円以下の場合で、かつ、簡易裁判所に訴訟を提起する場合は、司法書士が代理人として受任することができます。
訴額が140万円を超える場合には、訴状作成等のサポートをさせていただきます。
ただし、事案によっては弁護士の先生をご紹介させていただくこともありますのでご了承ください。