会社・法人登記とは
会社や法人を設立する場合、その代表者には、一定の期間内に設立登記を申請することが義務付けられています。
また、設立後に登記事項に変更が生じた場合にも、一定の期間内に変更登記を申請しなければなりません。役員変更等の事由が生じているにもかかわらず登記を放置している場合、
科料が科せられることがあります。
会社・法人の設立
株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人・NPO法人・外国会社等の設立に関する書類作成、登記手続。
組織再編
合併、会社分割、株式交換、株式移転関連手続の契約書等の書類作成、レビュー、スケジューリング作成・管理。公告文案作成・掲載手続等のサポート業務。
その他商業登記全般
役員変更、定款変更(商号・目的変更、公告方法変更等)、本店移転、募集株式の発行、新株予約権に関する登記、
種類株式の発行、減資、解散・清算結了に関する登記、特例有限会社の株式会社への移行の登記手続。
法律改正に伴う定款・諸規程の改定、株主総会の招集手続・議事録作成、各種契約書等の書類作成、レビュー等、法的文書の整備について、会社法の専門家としての立場からサポートいたします。その他企業再編、株式の譲渡、株主や債権者などへの対応から、事業承継・相続対策などの問題についても提携する公認会計士・税理士・社会保険労務士等と協力してサポートいたします。
会社・法人が行う金銭債権の譲渡等について、登記をすることにより、譲渡人から第三債務者に対する確定日付ある証書による通知もしくは
第三債務者から譲渡人または譲受人に対する確定日付ある承諾という民法所定の通知、承諾があったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
譲渡債権が多数ある場合には、個々の債権譲渡について同様な手続をとらなければならなかったものを、これにより、簡易に第三者対抗要件を具備することができます。
もっとも、第三債務者保護のために、第三債務者に対して当該債権譲渡を対抗するには、当該債権の譲渡人もしくは譲受人が当該債権の債務者に登記事項証明書を交付して通知をし、
または、当該債務者が承諾したときは、はじめて、第三債務者に対しては対抗要件が具備されることになります。
動産譲渡登記をすることにより、動産の譲渡について民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
企業の資金調達方法として、在庫商品・機械設備・家畜等の様々な動産を担保として活用するABL(Asset Based Lending:動産・債権担保融資)という手法が注目されていますが、
動産譲渡登記は、この手法において有用な制度です。
これまでの動産を活用して資金調達をする場合に譲渡される動産は、実際の引き渡しはなく、企業の直接占有下に置かれたままになっている場合が多く、
民法第183条の占有改定によって対抗要件を具備するしかありませんでした。この占有改定は、外形上明らかなものではないため、
後日、占有改定の有無・先後をめぐって争いが生じるおそれがありましたが、動産譲渡登記により第三者対抗要件を具備することで、このようなおそれを極力解消することができます。
同一動産について動産譲渡登記が競合した場合の譲受人相互間の優劣は、登記の先後によって決せられ、
また、動産譲渡登記と民法第178条の引渡しが競合した場合の優劣は、登記がされた時と引渡しがされた時の先後によって決せられることとなります。
なお動産譲渡登記は、動産の譲渡の事実を公示するものであって、この登記により動産の存在やその所有権の帰属を証明するものではありません。